キューブシステムグループでは、人権に対する配慮はサステナビリティ経営の基盤であると考え、サステナビリティ基本方針に従い、人権を尊重した事業活動を行うため、「国際人権章典」や「ビジネスと人権に関する指導原則」などの国際基準を基に、人権に関する考え方を明確にした人権方針を2021年11月に制定しました。
人権に対する基本的な考え方
キューブシステムグループ(以下、当社グループ)は、すべての人々の基本的人権について規定した国連「国際人権章典」(「世界人権宣言」、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」、「市民的、政治的権利に関する国際規約への第一及び第二選択議定書」)、労働における基本的権利を規定した国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」に加え、賃金や労働時間など労働者の人権に関する条約、「OECD多国籍企業行動指針」、国連「先住民族の権利に関する国際連合宣言」などの人権に関わる国際規範を支持し尊重します。また、当社は、国連グローバル・コンパクト(以下、GCという)署名企業に向けて、GC10原則を支持し尊重しています。
本方針は、当社グループがステークホルダーに対する人権尊重の責任を果たすために、経営方針・社内規則等に基づく人権尊重の取り組みを約束するものです。
適用範囲
当社グループのすべての役員と従業員に適用します。
人権尊重の責任
当社グループは、人種、民族、国籍、出身地、社会的身分、社会的出身(門地)、性別、婚姻の有無、年齢、言葉、障がいの有無、健康状態、宗教、思想・信条、財産、性的指向・性自認及び職種や雇用形態の違い等に基づくあらゆる差別を禁止し、ハラスメントを行いません。また、いかなる形態の強制労働および児童労働も認めません。
また、自らの事業活動において直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを理解し、他者の人権を侵害しないことはもとより、自らの事業活動を通じて人権への負の影響が生じた場合は是正に向け適切に対処します。取引関係者等による人権に対する負の影響が疑われ、それが当社グループの事業と直接つながっている場合、当社グループは、取引関係者等に対し人権を尊重し、侵害しないよう求めていきます。
人権デューディリジェンス
キューブシステムは、人権デュー・デリジェンスの仕組みを構築し、これを継続的に実施(予定)します。この人権デュー・デリジェンスにより、人権への負の影響を特定し、その防止および軽減を図ります。
救済
当社グループの事業活動が、直接的か取引関係者等を通じて間接的かを問わず、人権への負の影響を引き起こしたことが明らかになった場合には、国際規範に基づいた対話その他の適切なプロセスを通じてその救済に努めます。
教育・研修
当社グループは、本方針がすべての事業活動に組み込まれ、効果的に実行されるよう、当社グループのすべての役員と従業員に対して適切な教育・研修を行います。
対話・協議
当社グループは、人権への潜在的および実際の負の影響に関する対応について、独立した外部からの人権に関する専門知識を活用し、関連するステークホルダーと協議を行っていきます。
情報開示
キューブシステムは、本方針に基づく取り組みの実施状況を、ウェブサイト等で開示します。
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